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空き家を放置することによるデメリットとは

カテゴリ: 何でも片付け隊 ワンピースブログ 作成日:2020年07月19日(日)

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空き家を放置すると様々なデメリットが生じてしまいます。修繕費や税金、資産価値の低下などによって膨大な金額の損失・支出につながりかねないリスクを把握しておきましょう。

 

景観・治安の悪化

無人となった空き家の場合、敷地内にゴミや廃棄物を不法投棄され、ゴミ屋敷化していまうことがよくあります。また、塀や壁などにスプレーで落書きをされたりすることも多く、その結果、修繕やゴミの処分を所有者が自己負担で処置しなければならなくなり、思わぬ出費を招くことになります。

統計の図表また景観の悪化に加え、生ゴミなどを投棄されてしまうと臭いや害虫などの問題が発生し、近隣住民の方とトラブルになったりします。さらに放火などの二次被害を誘発する恐れもありとても危険です。

防犯防災機能が低下した空き家物件では、空き巣被害や少年犯罪の助長につながる危険性も指摘されています。

また、実際にメモリーズにご依頼いただいた案件であった出来事で、不審者が長期に渡り不法滞在し、普通に生活をしていたこともありました。

信じられないようなことですが、どれもすべては所有者責任になってしまいます。

最低限必要な空き家対策は日頃から心掛けましょう。

資産価値の低下

統計の図表家というものは人が居住しなければどんどん劣化・老朽していきます。
当然ながら資産価値も下がってしまいます。また、放置された空き家があることで周辺の家の資産価値まで下がります。

さらに雑草繁茂、雨漏り、病害虫の発生、カビの発生など公衆衛生の低下も懸念されます。

資産価値が低下してしまうと売却するにも価格が下がってしまいますし、賃貸をするにしても多額の修繕費用が掛かってしまいます。

なるべく不必要な残置物の整理を行ったうえで、資産価値を維持した状態で管理・運用されることをお勧めいたします。

税金問題

空き家(不動産)を所有、又は相続してしまうと「税金」の問題で頭を悩まされる方も少なくないはずです。最近では政府が、固定資産税を軽減する「住宅用地特例」の措置を見直す検討に入っており、近隣住民に迷惑が掛かっている危険な空き家を減税の対象から除外する方向で、2015年度中の税制改正で実現を目指しています。「空き家対策特別措置法」に基づいて「危険空き家」に指定されれば、優遇の対象から外れることになり、空き家所有の税率が上がります。

統計の図表また、譲渡所得は3000万円まで税金が掛かりませんが、未居住から3年目(年度末)を過ぎると税務署に居住用財産として扱ってもらえなくなり、課税対象となります。

税率は所有期間が5年超なら約20%。又は売却価格の5%が取得費とみなされるため、譲渡所得が大きくなります。

家を取り壊して土地だけを売る場合も、取り壊しから1年以内に契約を結べば譲渡所得3000万円まで税金が掛かりません。

しかし、賃貸物件として運用すれば固定資産税は掛かりますが、資産として残しておくことができ、相続税の節税にもなり、いずれUターン帰郷してご自身が住むこともできるメリットもあります。

 

空き家問題で多かった相談ベスト10

○親が住んでいた家が空き家になった

○遠方なので管理できない

○荷物が多くて手が付けれない

○仏壇やお墓があるために動かせない

○修繕が必要だが、費用を掛けれない

○解体を考えている

○賃貸や売買ができる物件か判断できない

○税金の問題がある

○どこに相談したらいいのか解らない

○年に2、3回帰っているだけで、今後どうすれば良いか悩んでいる

 

 

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